「ほねつぎ加盟会社10社が訴状提訴」2018年10月4日

2018年10月10日朝日新聞(朝刊)に掲載の通り、 東証1部上場企業で、「ほねつぎ」ブランドで鍼灸接骨院の事業を全国展開するアトラと契約して開業した元加盟店10社が、アトラから虚偽の説明を受けてフランチャイズ(FC)契約の判断を誤ったとして、アトラに対し総額約8億7千万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地方裁判所に起こした。提訴は4日付。
原告は東京都、大阪府、沖縄県などの元加盟店経営会社10社で、各社の請求額は約5千万~1億6千万円。訴状によると、原告は契約前、アトラ側から「既存店舗は全店黒字」「一部の例外を除き、月の平均売り上げは350万円以上」などの説明を受けたものの、実際の売り上げは説明を大きく下回り、損益分岐点を超えることもままならなかったという。原告らの主張によると、2016年4月時点で営業していた77店舗のうち、月の平均売り上げが350万円以上だったのは13店舗で、残り64店舗は下回っていた。原告側は「アトラが虚偽の情報を提供し、契約の判断を誤らせた」などとしている。
 アトラは「まだ訴状が届いておらず、コメントできない」と回答した。アトラは16年6月に東証1部に上場し、17年度の売り上げは約37億円。

と報道されました。
原告団10社は本部から勧誘時に受けた説明が、当時の既存店舗の実情とは大きく異なっていたことを主張し、情報提供義務違反があったとして裁判所に訴状提起しました。

アトラ株式会社ほねつぎ被害者の会

アトラ株式会社(東証一部6029)のフランチャイズ「ほねつぎ」の加盟会社10社が2018年10月10日に集団訴訟を起こしました。 本件を通して、フランチャイズの加盟店募集時の本部の勧誘行為の問題点について考え、本部が虚偽の説明を行うこと(情報提供義務違反)により、誤った判断をしてフランチャイズに加盟、損失を被る法人および個人の犠牲を今後出さないことを目的とします。

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